医師・歯科医師でない理事を理事長に選任する場合

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

様々な理由から、医師、歯科医師でない理事を理事長に選任することがあるかと思いますが、それが可能なのは次のとおりとされています

①理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合

 

②次に掲げるいずれかに該当する医療法人

⑴特定医療法人又は社会医療法人

⑵地域医療支援病院を経営している医療法人

⑶公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人

 

③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

 

 

 

 

(”医療法人の設立・運営・承継と税務対策”より出典)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。