「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」 → 「持分の定めのない社団医療法人」への移行は可能です
しかし
「”財団医療法人” や ”持分の定めのない社団医療法人”」 → 「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」への移行は認められません
移行は一方通行です
「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」 → 「持分の定めのない社団医療法人」への移行は可能です
しかし
「”財団医療法人” や ”持分の定めのない社団医療法人”」 → 「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」への移行は認められません
移行は一方通行です