医療法人合併時の扱いは?持分あり?持分なし?

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院長先生からのご質問

Q.「他の医療法人と合併したら、やっぱり新しくなるんだから ”持分なし” になっちゃうの?」

合併前の医療法人の両方とも「経過措置型(持分割合あり)医療法人」である場合には、合併後においても「経過措置型(持分割合あり)医療法人」とすることができます

 

この辺は、医療法人に明るい税理士さんでなければ知らないことが多いです

 

特に地方は・・・笑

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