第5次医療法改正以降(H19.4.1〜)は新規設立は2種類

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意外な話、初めてお会いした医療法人の院長先生や院長夫人が

自分のクリニックが、「持分割合あり」か「持分割合なし」か、どちらの医療法人に該当するのか知らないということが頻繁にある

当blogをお読み頂いている方には「釈迦に説法」状態かもしれないが、ざっくりと表現すると

H19.4.1以降に設立していれば

①財団医療法人

②持分の定めのない社団医療法人

どちらかに該当する

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