医療法人解散時の残余財産の帰属先

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第5次医療法改正以降(H19.4.1〜)設立の医療法人が解散した時は、法人に残っている財産は以下の3つに帰属する

①国

②地方公共団体

③医療法人その他の医療提供者で厚生労働省令で定めるもの

 

一般の事業会社にも共通するが、法人の事業承継には4つの道しかない

①後継者が承継する

②第3者への譲渡

③M&A

④解散

 

 

残余財産分配権が無いにしても、院長や院長夫人の報酬の調整、退職金の準備などを整備することで、可処分所得を最大限に確保することは可能である

人一倍リスクをとり、長年地域医療に貢献してきた分、勇退後くらいは今までの苦労をねぎらう楽しみがあっても良いではないか

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