前回のhttp://monk-inc.jp/贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行を読んで、「そんなにお金が出ていくなら、しばらくはこのまま(持分あり)放っておこうか」と思う方も少なくはないと思います。
ただ、遠くない将来に下記の問題の対処に迫られることは十分あり得ることです。
今一度、ご自身の場合は万全かをご確認頂きたいと思います。
①出資持分払戻請求権行使についての対応は可能か。
イ.払戻請求権に応じて支払いは可能か。
ロ.払戻請求権行使を思いとどまらせることが出来るか。
②出資持分相続にあたり、相続税支払対策は万全か。
イ.承継及び出資持分分配に問題はないか。
ロ.将来に払戻請求権行使は生じないか。
ハ.相続に対して、相続税支払は可能か。
③出資持分について、上記2点について対応困難になった場合、なんらかの対抗策は講じたか。