医療法人の役員定数について

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「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない」(医療法46の2①)

と、医療法では規定されています

お寿司屋さんのカウンターで隣り合わせたドクターで(平日夜のお寿司屋さんて何故かドクターが必ず居る。笑)、

「理事を3人必ず集めないと・・・」

と思われている方もいらっしゃいましたが、上記規定には次の例外が認められますことを、お寿司好きのドクターにも伝えました。

 

「理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもって足りる」(医療法46の2①ただし書き)

とされています。

 

お寿司屋さんで情報交換もいいですね!

 

※この例外は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法人の場合とされています

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