院長先生からのご質問
Q.「他の医療法人と合併したら、やっぱり新しくなるんだから ”持分なし” になっちゃうの?」
合併前の医療法人の両方とも「経過措置型(持分割合あり)医療法人」である場合には、合併後においても「経過措置型(持分割合あり)医療法人」とすることができます
この辺は、医療法人に明るい税理士さんでなければ知らないことが多いです
特に地方は・・・笑
院長先生からのご質問
Q.「他の医療法人と合併したら、やっぱり新しくなるんだから ”持分なし” になっちゃうの?」
合併前の医療法人の両方とも「経過措置型(持分割合あり)医療法人」である場合には、合併後においても「経過措置型(持分割合あり)医療法人」とすることができます
この辺は、医療法人に明るい税理士さんでなければ知らないことが多いです
特に地方は・・・笑