医療法人の移行は「一方通行ですよ」というお話

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「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」 → 「持分の定めのない社団医療法人」への移行は可能です

 

しかし

「”財団医療法人” や ”持分の定めのない社団医療法人”」 → 「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」への移行は認められません

 

 

移行は一方通行です

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