「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」 → 「持分の定めのない社団医療法人」への移行は可能です
しかし
「持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人」 → 「持分の定めのない社団医療法人」への移行は可能です
しかし
院長先生からのご質問
Q.「他の医療法人と合併したら、やっぱり新しくなるんだから ”持分なし” になっちゃうの?」
意外な話、初めてお会いした医療法人の院長先生や院長夫人が
自分のクリニックが、「持分割合あり」か「持分割合なし」か、どちらの医療法人に該当するのか知らないということが頻繁にある