歯科医の年収下落が止まらない
平成25年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、平成25年の歯科医師の平均年収は621万円でした。(あくまで統計ですから分母の数により上下しますので、あくまで参考値です。)
これは
歯科医の年収下落が止まらない
平成25年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、平成25年の歯科医師の平均年収は621万円でした。(あくまで統計ですから分母の数により上下しますので、あくまで参考値です。)
これは
クリニックの開業支援コンサルには大きくわけて2つのプレイヤーが存在する
1つは勤務医時代に頻繁に接触していた医薬品卸会社、
もう1つはクリニック経営専門のコンサル会社である
2015年度税制改正関連法が昨日成立した
トピックとしては
様々な理由から、医師、歯科医師でない理事を理事長に選任することがあるかと思いますが、それが可能なのは次のとおりとされています
「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない」(医療法46の2①)
と、医療法では規定されています
前回のhttp://monk-inc.jp/贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行を読んで、「そんなにお金が出ていくなら、しばらくはこのまま(持分あり)放っておこうか」と思う方も少なくはないと思います。
ただ、遠くない将来に下記の問題の対処に迫られることは十分あり得ることです。
今一度、ご自身の場合は万全かをご確認頂きたいと思います。
昨日のblog(http://monk-inc.jp/贈与税の課税リスクのない特定医療法人への移行)で、特定医療法人の要件定義を書きました。
この要件を満たせない時にとる方法のうち、「贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行する場合」を、厚労省発表のケーススタディを基に説明したいと思います。
出資持分がない医療法人は、退社時に「出資持分の払戻請求」は発生しません。
そのため、医療法人経営の安定性と継続性が確保され、もちろん出資持分に課税されることに頭を悩ますこともありません。
第5次医療法改正以降(H19.4.1〜)設立の医療法人が解散した時は、法人に残っている財産は以下の3つに帰属する
医業経営の基本原則にこう書いてある
「医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすような努めなければならない」