今日、勝間和代さんの著書「ビジネス頭を創る。7つのフレームワーク力」を読んでいて、
「あ〜、これ僕もプレゼンテーションでやってるな」
と思ったことがある
それは
今日、勝間和代さんの著書「ビジネス頭を創る。7つのフレームワーク力」を読んでいて、
「あ〜、これ僕もプレゼンテーションでやってるな」
と思ったことがある
それは
3月18日のblog(http://monk-inc.jp/中小企業が小さいことの弱みを強みに変えるた)でご依頼頂いていた、
建設業の「幹部社員向けビジネスセミナー」を、本日講演してまいりました
様々な理由から、医師、歯科医師でない理事を理事長に選任することがあるかと思いますが、それが可能なのは次のとおりとされています
今日は、
僕が相談員でお手伝いをしている金沢市ものづくり産業支援課主催の、
「CVCK(クリエイティブベンチャーシティ金沢)」セミナーに参加させて頂いた
「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない」(医療法46の2①)
と、医療法では規定されています
昨日、ランチをご一緒した社長さんが笑いながらボヤいた
「挨拶ができない社員に”挨拶しろ!”って注意したら、”なぜ挨拶しなきゃいけないんですか?”って返されて、絶句しちゃったよ。参ったもんだよ」
「中小企業と大企業の違いは?」と問われたら、
「ヒト、モノ、カネ+情報の経営資源が少ないところです」
と答える方が多いと思う
今日、金融機関勤務時代からお世話になっている建設業の社長さんから、「幹部社員向けのビジネスセミナーをやってほしい」とご依頼を頂いた
前回のhttp://monk-inc.jp/贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行を読んで、「そんなにお金が出ていくなら、しばらくはこのまま(持分あり)放っておこうか」と思う方も少なくはないと思います。
ただ、遠くない将来に下記の問題の対処に迫られることは十分あり得ることです。
今一度、ご自身の場合は万全かをご確認頂きたいと思います。
昨日のblog(http://monk-inc.jp/贈与税の課税リスクのない特定医療法人への移行)で、特定医療法人の要件定義を書きました。
この要件を満たせない時にとる方法のうち、「贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行する場合」を、厚労省発表のケーススタディを基に説明したいと思います。