一流は一流を認める

今日は、

僕が相談員でお手伝いをしている金沢市ものづくり産業支援課主催の、

「CVCK(クリエイティブベンチャーシティ金沢)」セミナーに参加させて頂いた

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出資持分ありの医療法人に起こりうる問題点とは

前回のhttp://monk-inc.jp/贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行を読んで、「そんなにお金が出ていくなら、しばらくはこのまま(持分あり)放っておこうか」と思う方も少なくはないと思います。

ただ、遠くない将来に下記の問題の対処に迫られることは十分あり得ることです。

今一度、ご自身の場合は万全かをご確認頂きたいと思います。

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贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行する場合

昨日のblog(http://monk-inc.jp/贈与税の課税リスクのない特定医療法人への移行)で、特定医療法人の要件定義を書きました。

この要件を満たせない時にとる方法のうち、「贈与税を払って、出資持分なしの医療法人に移行する場合」を、厚労省発表のケーススタディを基に説明したいと思います。

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